本人のオリジナル。
ビザを取得する本人のカラー写真。横3×縦4で可。
こちらからダウンロードできます。
キルギス共和国政府関係機関の招待、またはオフィシャル(国務など)の目的でキルギスを訪問する場合は、キルギス共和国外務省領事局でビザサポートの手続を行うため、招待する機関からの招待状(インビテーション・レター)が必要になるので、それをご提出ください。
プライベート、観光、ビジネスまたは友人や親戚の訪問等の目的で、キルギス滞在期間が60日間を超える場合は、キルギス共和国外務省領事局でビザの手続を行うため、訪問目的、滞在期間、キルギスでの滞在場所やコンタクト・パーソンの連絡先などが書かれた私文書が必要になるので、それをご提出ください。
キルギス入国の際に、滞在期間が60日間を超えない場合は、日本国籍の方は、滞在登録をする必要がありません。
滞在期間が60日間を超える場合は、キルギス共和国外務省とその管轄地区の代表部、またはキルギス共和国政府国家登録庁付属人口・戸籍登録局、または宿泊先のホテル等で滞在登録をする必要があります。
所持金の額に関係なく申告するのが原則だが、税関そのものがない国境地点も多い。申告書1枚を提出する形式で、求められたら応じる形でよい。
開館時間:9:30-12:30/13:30-18:30(月曜-金曜)
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。